年金に入って税金を減らそう その6 一般個人年金の税制
皆さんこんばんは。丸田です。
この土日は久しぶりに何にもしませんでした。
奥さんと一緒に買った漫画を読んで、ゴロゴロして、
ちょっとだけ買い物に行って。
なんだか久しぶりです。。。
やることはいっぱいあるんですが、こういう週末も必要だと感じました。
さて、今回もお奨めの年金関連本をご紹介します。
世界にひとつしかない「黄金の人生設計」(海外投資を楽しむ会著)
これも私がよく読む、海外投資を楽しむ会の著作です。
不動産、年金、保険、などについて簡単に説明してくれています。
前回紹介した本と今回紹介した本は内容が被っている部分も多いので、
どれか一冊読めばいいと思いますが、
私みたいに強烈に興味を持ってしまった方は、
全部読んでみるのもいいかと思います。
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年金編 年金の基礎知識その10
年金に入って税金を減らそう その6 一般個人年金の税制
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今日は一般個人年金について取り上げます。
\\あくまで全額所得控除の年金の次の選択肢です
今まで扱ってきた、
・国民年金
・厚生年金
・国民年金基金
・小規模企業共済
・確定拠出年金(日本版401k)
等は、確定拠出年金を除いて多少なりとも国が一枚咬んでいますし、
確定拠出年金も厚生年金ほぼ崩壊の反省の元に議論して作った制度ですから、
国はこれらをオフィシャルに推奨し、その証として
「掛金の全額を所得控除」として、税制上も優遇しています。
当然のことながら、新たに年金を追加したり見直したりする時の
最初に考慮するべき年金制度はこれらの掛金全額所得控除の年金になります。
しかしながら、
「これらのどの年金にも入る資格が無い」(ありえない気もしますが)、
または
「これらの年金には上限まで入っているがもう少し年金に入りたい」
(将来の備えと言う意味でも、節税の意味でも)
等の場合に選択肢にあがってくるのは一般金融機関(特に生保)の商品である、
一般の個人年金です。
\\一般個人年金の税制上の扱い(と言うか節税の効果の度合い)
個人年金は一定条件を満たすと以下のような節税効果があります。
年間の支払保険料の合計:控除額
2万5千円以下:支払金額全額
2万5千円を超え5万円以下:支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下:支払金額÷4+2万5,000円
10万円超:5万円
上記のとおり、年間で最大5万円しか所得控除できないんですね。
年金は結構な額を毎月掛けないと受け取る年金も微々たる物ですから、
年間最大5万円しか所得控除されないのは
これまで取り上げてきた全額控除の年金郡
(確定拠出年金・国民年金基金は最大816000円、
小規模企業共済は84万円などなど・・・)
からは、かなり見劣りしてしまうわけです。
それでも5万円所得控除になれば限界税率20%の人でも
所得税1万円+住民税のいくらかが節税になるわけですから、
それも含めて年金の利回りだと考えると、
商品としては魅力的にみえるのでは無いでしょうか。
例:毎月1万円の掛金で個人年金に加入。所得税20%
この場合は年間で12万円の掛金ですから、
所得控除の額は上限の5万円になります。
すると所得税は5万円x20%=1万円の節税となります。
(そのた住民税も少し安くなりますが市町村によって
住民税の所得割額が違うのでここでは計算しません)
この年金がもし1.65%の利回りの商品だったとしても、
さらに年間の掛金が実質11万円ですみますから、
実質10.89%の利回りになります。
この例は年間12万円と小額でしたが、
高額になっても節税学は変わらないので、
例えば毎月2万円の場合が実質利回り6%と低下しますが、
それでも大した利回りの商品が無い今、
元本確保でこれだけの利回りが期待できる円の商品は無いことを考えると、
やはり、一般の個人年金もなかなか「おいしい」商品という事になります。
\\所得控除の対象となる個人年金の条件
先ほど「一定の条件を満たした・・・」とさらりと流しましたので、
詳しい条件を記載しておきますね。
個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)
を給付する定めのある前記1.(1)から(3)の契約のうち一定のもので、
しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、
又はその配偶者となっている契約であること。
(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、
定期に支払う契約であること。
(3) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳に
なってから支払うとされている10年以上の定期年金又は終身年金であること。
(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する
10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。
なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、
保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
この証明書は確定申告書に添付するか提示することが必要です。
ただし、年末調整されたものはその必要はありません。
以上、国税庁HP「タックスアンサー」からの転載です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1141.htm
今回は以上です。
次回は実際の商品をいくつか取り上げてみますね。
それではまた。
