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2006年07月24日

年金に入って税金を減らそう その6 一般個人年金の税制

皆さんこんばんは。丸田です。
この土日は久しぶりに何にもしませんでした。
奥さんと一緒に買った漫画を読んで、ゴロゴロして、
ちょっとだけ買い物に行って。
なんだか久しぶりです。。。

やることはいっぱいあるんですが、こういう週末も必要だと感じました。

さて、今回もお奨めの年金関連本をご紹介します。

ゴミ投資家のための人生設計入門(海外投資を楽しむ会著)

世界にひとつしかない「黄金の人生設計」(海外投資を楽しむ会著)

これも私がよく読む、海外投資を楽しむ会の著作です。
不動産、年金、保険、などについて簡単に説明してくれています。
前回紹介した本と今回紹介した本は内容が被っている部分も多いので、
どれか一冊読めばいいと思いますが、
私みたいに強烈に興味を持ってしまった方は、
全部読んでみるのもいいかと思います。


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年金編 年金の基礎知識その10
年金に入って税金を減らそう その6 一般個人年金の税制
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今日は一般個人年金について取り上げます。


\\あくまで全額所得控除の年金の次の選択肢です

今まで扱ってきた、
・国民年金
・厚生年金
・国民年金基金
・小規模企業共済
・確定拠出年金(日本版401k)

等は、確定拠出年金を除いて多少なりとも国が一枚咬んでいますし、
確定拠出年金も厚生年金ほぼ崩壊の反省の元に議論して作った制度ですから、
国はこれらをオフィシャルに推奨し、その証として

「掛金の全額を所得控除」として、税制上も優遇しています。

当然のことながら、新たに年金を追加したり見直したりする時の
最初に考慮するべき年金制度はこれらの掛金全額所得控除の年金になります。

しかしながら、
「これらのどの年金にも入る資格が無い」(ありえない気もしますが)、
または
「これらの年金には上限まで入っているがもう少し年金に入りたい」
(将来の備えと言う意味でも、節税の意味でも)
等の場合に選択肢にあがってくるのは一般金融機関(特に生保)の商品である、
一般の個人年金です。


\\一般個人年金の税制上の扱い(と言うか節税の効果の度合い)

個人年金は一定条件を満たすと以下のような節税効果があります。

年間の支払保険料の合計:控除額

2万5千円以下:支払金額全額
2万5千円を超え5万円以下:支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下:支払金額÷4+2万5,000円
10万円超:5万円

上記のとおり、年間で最大5万円しか所得控除できないんですね。
年金は結構な額を毎月掛けないと受け取る年金も微々たる物ですから、
年間最大5万円しか所得控除されないのは
これまで取り上げてきた全額控除の年金郡
(確定拠出年金・国民年金基金は最大816000円、
小規模企業共済は84万円などなど・・・)
からは、かなり見劣りしてしまうわけです。

それでも5万円所得控除になれば限界税率20%の人でも
所得税1万円+住民税のいくらかが節税になるわけですから、
それも含めて年金の利回りだと考えると、
商品としては魅力的にみえるのでは無いでしょうか。

例:毎月1万円の掛金で個人年金に加入。所得税20%

この場合は年間で12万円の掛金ですから、
所得控除の額は上限の5万円になります。
すると所得税は5万円x20%=1万円の節税となります。
(そのた住民税も少し安くなりますが市町村によって
住民税の所得割額が違うのでここでは計算しません)
この年金がもし1.65%の利回りの商品だったとしても、
さらに年間の掛金が実質11万円ですみますから、
実質10.89%の利回りになります。


この例は年間12万円と小額でしたが、
高額になっても節税学は変わらないので、
例えば毎月2万円の場合が実質利回り6%と低下しますが、
それでも大した利回りの商品が無い今、
元本確保でこれだけの利回りが期待できる円の商品は無いことを考えると、
やはり、一般の個人年金もなかなか「おいしい」商品という事になります。


\\所得控除の対象となる個人年金の条件
先ほど「一定の条件を満たした・・・」とさらりと流しましたので、
詳しい条件を記載しておきますね。


個人年金保険契約等とは、年金(退職年金を除きます。)
を給付する定めのある前記1.(1)から(3)の契約のうち一定のもので、
しかも次の要件の定めがあるものです。
(1) 年金の受取人は、保険料若しくは掛金の払込みをする者、
又はその配偶者となっている契約であること。

(2) 保険料等は、年金の支払を受けるまでに10年以上の期間にわたって、
定期に支払う契約であること。

(3) 年金の支払いは、年金受取人の年齢が原則として満60歳に
なってから支払うとされている10年以上の定期年金又は終身年金であること。

(注) 被保険者等の重度の障害を原因として年金の支払いを開始する
10年以上の定期年金又は終身年金であるものも対象となります。

 なお、支払った生命保険料が生命保険料控除の対象となるかどうかは、
保険会社などから送られてくる証明書によって確認することができます。
 この証明書は確定申告書に添付するか提示することが必要です。
ただし、年末調整されたものはその必要はありません。

以上、国税庁HP「タックスアンサー」からの転載です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1141.htm


今回は以上です。
次回は実際の商品をいくつか取り上げてみますね。
それではまた。

2006年07月14日

年金の基礎知識その9 小規模企業共済

皆さんこんばんは。丸田です。
さて、年金編の元ネタになっている本がいくつかあります。
あんまり早く紹介してしまうと私のメルマガを読み飛ばされてしまうので(汗)
ちょっとだけ、紹介するのを待っていました。
ご参考にどうですか?

お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 ― 知的人生設計入門(橘玲著)

4年位前のベストセラーです。
人生設計と出費(保険、住居費用、税金)の削減について、
斬新な切り口で考察しています。

「黄金の羽根」を手に入れる自由と奴隷の人生設計 (橘 玲著)

上の本と別な本を2冊まとめて焼きなおした感じの本です。

いずれも、一読の価値ありです。おすすめ!

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年金編 年金の基礎知識その9 
年金に入って税金を減らそう その5 小規模企業共済
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さて、今回は小規模企業共済です。

小規模企業共済の基本的な役割は
個人事業主や小企業役員など雇用保険に入れない人々のための
退職金制度のようなものです。

「小規模企業共済の制度概要」
雇用保険に入れない人のための退職金制度というのも変だと思われるかもしれませんが、
「廃業」「倒産」した場合の退職金は大変ありがたいものです。
もちろん「勇退」した場合も支払われますが。
共済金受け取り方法は一時金と年金形式とを選択できます。
一時金の場合はやはり退職所得として優遇され、
年金の場合も一般の所得よりは有利な条件となります。

現在の所、運用利回りは年利1%?程度で、
掛金(最高で月額70000円、年額840000円)は全額所得控除となりますので、
給付、利回り、税制上の優遇などともに前出の国民年金基金に類似しています。

小規模企業共済の公式WEBサイトは以下になります。
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html

「加入資格」
小規模企業共済と銘打っているくらいですから、
個人事業主か小企業の役員で無いと加入できないことになっていますが、
逆を言えば、小企業の役員になるか(今は株式会社の資本金が1円でも可能な時代です!)
もしくは個人事業主として届出をしてしまえば何とかなってしまうことになります!
実態が伴わないなど個人事業主として認められるのは難しいような方も
登記料が安い合資会社・合名会社等の場合の登記料は60000円なので、
最低で60002円から会社が作れてしまいます。

正確な加入資格はこのとおりです。

「年金系に無い大きなメリット」
実はこの制度、年金系にはない大きなメリットがあります。

一つは貸付制度であり、今までの累積掛金の9割程度を低利子で借りることが出来ます。
従って、事業拡大や止むを得ない事情の場合の大きな助けとなります。
そしてもう一つは・・・

とんでもないジョーカーですが、廃業です。
廃業してしまえばお金は戻るのです。
これこそが年金系に無い大きなメリットです。

年金系は一部を除いて規定の年齢にならないと給付されませんが、
小規模企業共済は究極の選択とはいえ、自分の意思で返金できてしまうんです。
しかも退職所得としての税制の優遇が受けられます。