メルマガ第8号 即効節税その5 その他の控除 (+住宅ローン情報の追加)
目標として宣言した3日が経ってしまいました。
と言う訳で今日は記事を書かなくてはなりません。
さて、この間は住宅ローンを話題にしましたが、
住宅関連に興味を持たれた方も多かったのではないでしょうか?
追加情報としていくつかあげたいと思います。
本気でローンの借り換えを考えていらっしゃる方は、
大手ソフトバンクグループのコンサルティング会社が
「無料」で相談に乗ってくれると言う事です。
無料って怪しくないの?どこで利益が出ている?とよくよく見ていると、、
相談の結果、提携金融機関の500種類の商品から適したものを選んでくれて
取り次いでくれる時に、提携金融機関から手数料が支払われるとの事。
プロのコンサルタントが500のプランから中立に選んでくれるので、
非常に魅力的な話だと思います。
こっちは借り換え専用です。新規のサービスはもう一つ下をご覧下さい。
住宅ローン借換への近道!SBIモーゲージ・コンサルティング
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZUTI9+F171O2+CK8+5YJRN
上記は借り換え専門でしたが、さっきのグループ会社が
新規住宅ローンについても同様のサービスを行っています。
SBIモーゲージ
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZUWO0+BUADWY+B1I+BZVUB
そして関連メルマガの紹介です。
ローンは良いけど、購入前にまず物件を選ばなくてはなりません。
色々とチェックしないといけない事も多いはずですが、
私たち素人にはどこをどう見て良い物やら、さっぱり分かりませんよね。
住宅のプロが以下のメルマガでその辺をアドバイスしてくれています。
住宅取得を検討中の人はぜひご購読ください。
《「欠陥住宅]よりも怖い、家づくりの落とし穴》
http://www.mag2.com/m/0000182010.html
も一つ。リクルートが最近住宅を購入した人にアンケートをとっています。
これに答えると3000円の商品券が貰えました。
うちなんて取材にもきちゃってあるHPに行けば写真も載ってます。
アンケートに答えて3000円だったら、ちょっとお得かもしれません。
株式会社リクルート 住宅情報編集部 マイホーム購入者アンケート担当
前回の復習はこれくらいにしまして、本題に入りましょう。
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即効節税 その5 その他の控除も忘れないで下さい!
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正直に言って、「即効性があり」パンチの効いた節税は
私の知っている範囲では出し尽くしてしまいました。
しかし!まだ基本的なことをやっていません。
効率重視のあまり、ちまちました基本は後回しでしたから。
今日はそれらをさーーっと流してみましょう。
1.医療費控除
これは年間に10万円もしくは年収200万円以下の方はその5%を超える額を
医療費として支払った方に対する所得控除です。
所得控除額は
(支払った医療費-保険などで補填された額)-10万円(もしくは年収5%)
詳細は下記をご覧下さい。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
医療費に10万円支払った人はなかなかいないかもしれませんが、
課税所得が100万円しかない人は5万円を、
課税所得が50万円しかない人は2万5千円をを超えた額が控除される事になります。
主婦だけどアルバイトしすぎて所得税を払っている人や
フリーターをやっている息子など、
家の中でもっとも所得が低い人が医療費を払った事にすれば、
控除の可能性が飛躍的にあがるのです。
一考の価値はあります。
2.3.生命保険料控除(個人年金含む)、損害保険料控除
生命保険や簡易保険、火災保険や自動車保険等を払っていると、
全額ではないですが、ある金額が所得控除されます。
通常の生命保険と別枠で個人年金などの保険料も条件を満たせば対象になります。
この辺はむしろ来年の確定申告のために今から準備するべき項目なんですが、
(そこの戦略は今後大きいテーマの一つとして扱っていきます。)
万が一保険屋さんから来た保険料払い込み証明書を捨てたり、
紛失したり、放置して会社に提出しなかったりしている方は
再発行なり何なり手続きをして、きっちり確定申告して税金を取り返して下さい。
4.他の控除は何があるのか
節税と言うのはとにかく、せっせと認められている所得控除を積み上げる作業です。
(逮捕されたどっかの節約カリスマ主婦みたいに嘘をついてはいけませんよ!)
自分に該当する控除が無いか最後によく見直してくださいね。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、
生命保険料控除、損害保険料控除、寄附金控除、障害者控除、
寡婦(寡夫)控除(この控除は女性の場合と男性の場合とがあります。)、
勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除。
気になる項目があったら、詳細は以下を参考にしてくださいね。
手、抜きすぎでしょうか??(笑)
この辺は基本なので話すほうも聞くほうも刺激が無くて面白くないかもしれませんね。
即効節税シリーズは次回を持ちましてフィナーレとさせていただきます。
(多分ですが。もしいいネタが見つかればそっちをやります。)
次回の予定はフィナーレ「おさらい?確定申告のやり方」です。
即効節税シリーズの後は時間を掛けて計画的に行う節税法になります。
こっちのほうがもっと確実に減らせますよ!
さて、恒例となりました同期メルマガ紹介です。
今日もアフィリエイト系です。
皆さん、そもそもアフィリエイトってなんだか知っていますか?
例えば私は前号で一番上に広告を載せましたよね。
あれはたしか懸賞やプレゼントをもらえるサイトでしたが、
前号のあのリンクから対象のWEBサイトに行ってみて
実際に会員登録してくださった方が一名いらっしゃいました。
私はそれによって230円を成果報酬としてもらいました。
このメルマガを発行して記念すべき最初の収入です。(笑)
このようにメルマガやWEBサイト、ブログなどで広告を掲載し、
その成果により報酬を得られる仕組みがアフィリエイトです。
1クリック1円とか、資料請求1件で300円とか、1契約でX万円とか・・・
この仕組みのメリットは我々の和賀から見れば
簡単に始められて、時間も資本もほとんど必要ないので
リスクなく始められる副業としての注目度が高いです。
また広告を掲載する企業の側から見れば、
売り上げが建った場合に払う成果報酬の場合が多く、
効果があって初めて支払う広告費なので、
従来の「効果があるかどうか分からないものに広告費を払う」スタイルよりも
ずっと低いリスクで宣伝広告することが出来ます。
そんな訳で、
趣味でやっているメルマガやWEBサイトに広告を掲載して、
ちょっと上手くやれば、月収5万円くらいは夢ではないでしょう。
そう聞くと興味をもたれる方もいらっしゃるでしょう。
と言う訳で興味のある方は、私は専門ではないので
詳しく知りたければ、以下のメルマガを登録してください。
まず一つ目。
とにかく私は、題名だけで登録したくなりました。
「帰宅後アフィリエイト サラリーマンが副業で100万」
http://www.mag2.com/m/0000184862.html
もう一つ。こちらは紹介文もいただきました。
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皆さん、「アフィリエイト」ってご存知ですか?
最近では認知度が高く、3人に2人は知っているそうです。
そんな、広く知られているアフィリエイトですが、
PCのアフィリエイトに取り組んでいる人はいても
携帯アフィリエイトを始めている人ってあまり聞かないですよね。
そう、携帯アフィリエイトはこれからなんです!
そんな携帯アフィリエイトの「あれやこれや」を
少~し先を行く子育て真っ最中の主婦がお伝えしていきます。
『主婦でも出来る!携帯アフィリエイトで月3万円!』
http://affiliate-himawari.seesaa.net/
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今回は以上です。
