メルマガ第6号 即効節税その3 扶養控除
今朝の荒川静香選手の金メダルはすごかったですね!
私はコタツでうたた寝しながらも観戦していたので、
おかげで今日はすっかり寝不足で夕飯前に3時間位寝てしまいました。
さて今日はそんなこんなで節税情報を調べる暇もあまりなく、
ここの所の連日発行で少々息切れ気味(=ねた切れ気味?)ですが、
確定申告締め切りまで日があまりありませんので、
少しづつでも情報を追加して行きたいと思います。
「今日(2月下旬)からでも間に合う節税についての実践的なこと」
と名づけてやっていましたが、とても長ったらしいので、
思いっきり短くして「即効節税」シリーズとしましょう。
それでは・・・
即効節税 その3 扶養控除
例えば年末ギリギリになってから
「お子さんが増えた」「結婚して奥さんが扶養者になった」
等という方いらっしゃいませんか?
そういう方はもしかしたら、確定申告で還付されるかもしれません。
(奥さんの場合は年末までに103万円以上稼いでいれば対象になりませんが)
扶養控除とは扶養者の年齢などに応じて所得が控除される仕組みです。
扶養家族の種類と所得控除額
特定扶養家族(16歳~22歳) 1人63万円
老人(70歳以上) 1人48万円
同居老親(70歳以上で同居している親) 1人58万円
それ以外(16歳未満の子供や70歳未満の親など) 1人38万円
配偶者控除は扶養控除の配偶者版で38万円です。
ここで、控除の対象人数は「年度末のもの」が適用になります。
もし、年末に扶養者が増えた方は
会社でやってもらった年末調整に間に合っていない可能性があります。
そういう方は確定申告によって税金が還付されるかもしれません。
例えば年末にお子さんが生まれて年末調整されていない場合は、
課税所得が141万円以上330万円未満の場合は3万8千円
課税所得が368万円以上900万円未満の場合は7万2千円
それ以上の所得の方も税率に応じて還付される事になります。
いつも言っていますが、累進課税なので所得が高い方ほど節税の効果が大きくなります。
また、これを応用して「扶養者を増やして節税する」ことも考えられます。
税法上、扶養親族とは”6親等内の血族および3親等内の姻族”
と定められていますいるそうですが、扶養控除には年齢制限も無いので、
低所得のフリーター(今流行のニートってやつですね)の子供や
リストラされた悲しい父親、離婚して出戻り娘なんかももちろん対象になります。
また、必ずしも同居している必要性は無く、生計を共にしていれば要件を満たすそうです。
年金暮らしの親でも、65歳以上なら、公的年金収入158万円まで扶養に入れられます。
いったん扶養から外れた親族でも、収入が無くなれば扶養に入れな直すことが出来るので、
まずは会社へ届出を出しましょう。
そして間に合わなかった分は確定申告してみましょう!
「えーっ!そんなの知らなかったヨ!今まで大損したよ!」って方もご安心を。
さらにステキな事には確定申告をすれば「過去5年前」まで遡って
扶養控除分の税金の還元を受けることができます。
されに扶養に入れている人が払った社会保険料も控除できるらしいのですよ。
フリーターの息子が払った国民年金の保険料や、無収入の親が払った介護保険料なども、
自分の所得から控除することが可能です。
ただし社会保険料に関して、年末調整では自分の分しか控除されていないので、
家族の分を控除するには、必ず確定申告が必要になります。
たとえば、親の支払っている社会保険料10万円を、自分の控除に入れれば
課税所得画141万円以上330万円未満の方は1万円、
それ以上の方も適用されている税率に応じて節税になります。
以上、この情報がお役に立てる方はいらっしゃったでしょうか?
さて、恒例になってきました同期のメルマガ紹介です。
今回も二つ。矛盾とも思えるそのタイトルに非常に興味を持ってしまいます。
一つはこれ、
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もう一つは紹介文をいただきました。
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今回は以上になります。それではまた、次回発行目標も3日以内です。
