メルマガ第7号 即効節税その4 住宅ローン減税
即効節税 その4 住宅ローン減税
今日は住宅ローン減税についてです。
去年住宅購入なさった方でこの制度を知らない方は殆ど居ないと思います。
銀行の方などから説明があったでしょうから。
しかしこれだけは注意してください。「初年度は必ず確定申告が必要です。」
2年目以降の方はサラリーマンの場合「年末調整」で済みます。
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この節税はすごい破壊力があります。
現在、住宅取得を検討中の方は、
即効性は無いですが、よく読んでおいてください。
後半には住宅ローンの節税戦略的なことも書いてありますので。
この制度は正式には「住宅借入金等特別控除」と言うようですが、
要は住宅ローンを組んで住宅を新築や購入した際の
ローン残高によって「税額控除」されるものです。
国税庁「タックスアンサー」
マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm
詳細は上記リンクをご覧頂くとして、概要を説明します。
・居住用に購入したものである事
・所得が3000万円以下であること
・住宅の床面積が50平米以上である事
等の要件を満たすことによって、
平成11年1月1日から13年12月31日までの取得については15年間、
平成14年1月1日から平成20年12月31日までの取得については10年間、
17年取得の方の場合は4000万円を上限とするローン残高の1%を「税額控除」します。
平成11年以前に取得された方も少し制度が違いますが、
類似の制度がありますので以下を参考にしてください。
さっきから「税額控除」を強調するのが気になるかもしれませんが、
今までの連載の節税法で出てきた「所得控除」はその額を
「稼がなかった」物としてその分の所得を計算上減額するだけで、
節税効果はその方が適用される所得税率を掛けた値となりますが、
「税額控除」はまるまる税額を控除するんです。
これだけで意味が分かりましたでしょうか?
例えば課税所得330万円で所得税は税率10%=33万円の人が、
さらに新たな「所得控除」を30万円適用できる場合は、
最終的な課税所得は330万円-30万円=300万円で最終的な所得税は30万円で、
節税効果は30万円x10%=3万円と言う事になります。
対して「税額控除」は例えば課税所得330万円で所得税は税率10%=33万円の人が、
さらに新たな「税額控除」を30万円適用できる場合は、
これは税額からダイレクトに控除=引き算できるので、
最終税額は33万円-30万円=3万円!!になり、
所得控除に比べて税額控除は「かなりオイシイ」制度になります。
住宅ローン控除適用前の所得税が30万円の人が住宅ローンを組み住宅を購入して、
17年度末のローン残高が3000万円ある方はその1%=30万円が税額控除となりますから、
引き算すると所得税は何と「0円」になってしまいます。
対象になる方はとてもお得ですね。
類似の制度で、ローンを組んで増改築した場合にも
ローン残高を税額控除する制度があります。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
国税庁「タックスアンサー」
マイホームの増改築などをしたとき(住宅借入金等特別控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1216.htm
最初にも書きましたが、初年度は「必ず確定申告が必要」になりますのでご注意ください。
さて、現在取得を考える方で「共働き」や「2世代住宅」を考えている方に
ちょっと考えて頂きたい事があります。
今年(平成18年)からはローンの上限が3000万円に下がってしましたが
(越えた部分については税額控除されないという意味です)
それでも我々普通のお給料のサラリーマンは(違う方はゴメンナサイ)
税額控除枠を使い切れない場合が多いのではないでしょうか。
例えば今年の年末に3000万円の住宅ローンが残っているサラリーマンが居るとします。
扶養控除だ何だで課税所得はそれほど高くならない方も多いでしょうから、
住宅ローン控除前の所得税が20万円だったとすると
住宅ローン控除適用後の所得税は20万円-30万円で-10万円ですが、
所得税はマイナスにはならないので所得税は0円。
税額控除の枠を10万円余してしまって、もったいないですね。
このようなケースで共働きや2世帯住宅の場合は、
「ご主人と奥さん」や「ご主人とお父さん」等共同名義で
住宅ローンを折半するとこの枠を使い切ることが出来ます。
ローンは1500万円ずつですから、税額控除は15万円ずつです。
仮にお二人とも住宅ローン適用前の所得税が20万円ずつだったとすると、
15万円ずつ税額控除されて所得税は5万円ずつになります。
また、この方法を使えば上限3000万円を超えるローン残高でも
有効にローン残高を使えます。
お一人で4000万円の残高の場合は上限の3000万円分、
つまり30万円までしか税額控除の対象となりませんが、
2分割した場合は2000万円ずつになり、20万円x2=40万円が税額控除できます。
所得税を払っている方複数名でのローンの分割は
ローン残高が上限(今年は3000万円)を超える場合や、
税額控除額が実際の所得税額を超える場合でもその効果を発揮するので、
ローンを組む前に検討してみる余地がありますね。
また、ローンの繰り上げ返済はこの制度を前提に考えると、
年末にやるくらいなら、年始にやったほうがいいとかいう話にもなります。
なぜなら住宅ローン控除の額は「年末のローン残高」によって決まるからです。
(繰り上げ返済の話はずっと後にやります。)
いかがでしたでしょうか?
関係ある人には所得税が0になる可能性も十分にあるので、
とてもいい話ですよね。
えっ、私ですか??
平成16年に住宅購入しましたが、残念ながら床面積が47.5平米で要件を満たしません。
「壁心」からはかる専有面積は50平米なんですが・・・(カナリくやし涙)
さて、恒例になってきました同期メルマガのご紹介です。
今日も二つ。
この間も書きましたが、私はネットで副業出来ないものかと常々考えています。
月々に5万円でも副収入があるといいと思いませんか?
このメルマガは5万円と言わず50万円を目指すようです。
ステキです。即登録してしまいました。
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そしてもう一つ。
私のメルマガはFP(ファイナンシャルプランニング)の領域だと思うのですが、
このご紹介するメルマガはまさにファイナンシャルプランナーの
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私のメルマガ読者の方は当然興味をもたれると思います。
FP先生の「失敗学」のすすめ!
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本日は以上になります。
次回発行は目標3日以内です。
そろそろ自分も確定申告の準備を始めないと・・・
