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2006年02月07日

メルマガ創刊号 まずは心構えから 

このメールマガジンではタイトルの通り、
身近な所からお金の知識を身につけて行こう!と言う趣旨のものです。

この低金利時代、銀行に預けていても老後の不安は拭えません。
何かやらねばと思っていても、いきなり株式投資だとか債権投資だとか
はたまた外貨投資だとか海外投資だとかと言ってもあまりピンと来ない方も多いはずです。

そんな方々と共に保険や年金、住宅ローン等まずは身近な所から学び、
その後徐々に投資などの攻めの部分も幅広く研究対象を広げながら、
徐々に無理なく金融の知識を高めていこうと言うメールマガジンです。

私も知識がそれほど豊富だと言うわけではないですが、
皆さんと学習を進めていくための問題提起と
話題の進行を勤めさせていただくイメージでお願いします。

出来れば2月中に掲示板か何か
皆様とのディスカッションの場を設けたいと思っていますがどうなりますやら・・・


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0.まずは心構えから

これを読んで頂いている方々はどうでしょう。
「守り」の威力をなめている方はいませんか?

投資や年金の利回りが取りざたされますが、
利回り1%でも「全額所得控除」される年金に入ったとすれば、
最低でも支払額の10は税金が安くなります。
例えば10万円の年金の払い込みで1万円税金が戻ってくるんです。
これって10%以上の利回りになるってことですよね?

また住宅ローンで100万円繰り上げ返済したら、
場合によっては返済総額が100万円減る事ざらにだってあります。
100万円の返済でローン残高が200万円減ったと言う事ですが、
これって、100万円の投資が2倍の200万円になったのと同じ事ですよね。

また、保険は住居の次に高い買い物だと一般的に言われていますが、
保険の見直しをすると必要な保障を維持したままで、
保険料の生涯支払総額を1000万円減らすことも夢ではないでしょう。
1000万円ですよ!私達庶民には(お金持ちの方ゴメンナサイ)大金ですよ。

攻撃は最大の防御なんていいますが、あえて言います。
投資に関しては「防御こそ最大の攻撃なり」
守りの威力は攻撃以上に確実で確実だからこそ威力があるのだと考えています。
だんだん、やる気が出てきたでしょう?(笑)

それでは次回からは実際の話を進めていきましょう。
まずは全体の基本である税金のお話からです。

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2006年02月18日

メルマガ第2号 税金の意味を考えてみる

皆さん、税金ってどんなイメージを持ってますか?
私はと言うと、
「国家などの権力により好き勝手に取って行かれて、
公務員と名乗る阿呆どもに好き勝手に使われるお金。」
と言う感じでしょうか。ちょっと過激すぎますが・・・(苦笑)

ここまで言わなくても「取っていかれる」イメージが強いと言うのが、
皆さんの本音では無いでしょうか。しかし、冷静に考えてみると税金は当然必要です。
公共サービスは生活に必要不可欠なものも多いですよね。
(反面、無駄なものも多いですが・・・)
これらのサービスを維持するために皆でお金を出し合うのが税金の本来の意味ですよね。

しかし歴史的に見て、いつもお上から召し上げられるだけで
そのお上に嫌々従ってきた日本国民にとって、
市民革命を経験し自ら政府を作り上げた自負のある諸外国よりも
納税に関しては否定的な感情が強いのは仕方の無いことかもしれませんね。

でも!無駄遣いせずに、きっちりやることやって貰えば
私達の納税意識も多少は変わるってものです。

ありゃりゃ、本題からそれて行ってますね。(汗)
話を戻しまして・・・


「何はともあれ節税は出来るものならやりたい」
ごたくをいくら並べた所で我々の本心はやはり、
「不必要な税金は一円たりとも払いたくない」訳ですから、
合法な範囲の節税は是非積極的に取り組みたいものです。

皆さん、去年自分が払った税金を知ってますか?
「源泉徴収」とは恐ろしい制度です。
国が会社に徴税作業を肩代わりさせて、有無を言わさず給料から天引きさせます。
確定申告をする個人は稀です。そして源泉徴収のみのサラリーマンは
納税意識は薄く自分の納税額も把握して無い人がほとんどで、
結果、その税金の使い道にも無頓着になりがちです。

仕方ないですよ。
だって、よくわからない給与明細を一年分集めて解読して、
いくら取られているのかを細かく計算しても気分が悪くなるだけですから。

でも、でもっ!納税額を把握しないのは悪循環の始まりです。
我々はちゃんと納税意識を持ってその使い道を出来るだけ把握しないと、
国も間違った方向に行ってしまうかもしれませんし、
何よりも、そんなんじゃ税金が取られ放題の取られ損です。

しかしキッチリやれば、確実にいくらかの節税は出来ます。
そしてそれは、個人年金加入等の「人生設計」に深く関わるものも多いです。
将来の備えが出来て、節税も出来るなんてステキじゃないですか!

例えば年間に20万円ある年金に入って、年間2万円節税できたとすると、
ある意味、その年金は10%の利回りです。
節税はある意味、ノーリスク・ミドルリターンの投資と言う事も出来ます。
いやーっ、節税って奥が深いですね。(笑)
これを勉強しない手は無いというものです。


そして賢い国民になり、税金は必要以上に払わない事もまた、
ぬるま湯に浸かりきった「お上」と言われる方々への国民の意思表示になるでしょう。
私達がいつまでも無知で言いなりにお金を出し続けるだけの
サラリーマンではないのだと彼らに知らしめましょう!


まずは税金を課税される基本を学ばなくてはいけません。
そしてそれは、皆さんが身近な所得税からですね。

と言うわけで今回以降、しばらくは所得税の仕組みと節約方法を考えていきましょう。
次回は「所得税の仕組みについて」です。

2006年02月22日

メルマガ第3号 所得税のしくみ

こんばんは、丸田です。
さっき、遅めの晩御飯でチャーハンを作ったんですが、卵を割ると、黄身が二つ出てきました。初めてです!
きっと皆さんにはつまらない事でしょうが、私にとっては初めてで、結構嬉しかったりします。

ホント、つまらない話ですみません。。。

では今日は所得税の仕組みでしたね。
知っている人には退屈な話でしょうがお付き合いくださいませ。

所得税の仕組み


所得税の仕組みの要点をいくつか箇条書きにしてみましょう。
1.一般的な総合課税の他に分離課税と言う特殊な枠もある。
2.累進課税である。
3.損失があった場合は損益通算でき場合もあるが、損益通算の範囲が限られる。
4.所得全額に課税するのではなく各種控除後の金額に課税。(課税所得)

他にも細かい事を言えば色々あるでしょうが、まずはこの辺が大事でしょう。
もう少し詳しく説明していくと、以下のようになります。


1.総合課税と分離課税
一般的に所得は合算して所得に応じた税率で課税するスタイルの総合課税されます。
しかし、利子所得(住民税含め20%)、株式の売買による所得(時限措置で住民税含め10%)
など他の所得と合算せずに独立して、一定割合で課税することを許されるものがあります。
累進課税なのでお金持ちには税率が低くありがたい制度ですが、
私のような貧乏人にはそっちの方が税率が高かったりする制度です。


2.累進課税について
皆さんなんとなく知っているはずですが、所得税は稼ぎが多い人ほど高い割合で課税されます。
↓参考
http://mem.ecall.co.jp/azaz/shiryou4.htm

大雑把に言うと課税所得330万円以下の方は今よりも10万円稼ぐと1万円税金を払い、
1800万以上の方は今より余計に10万円稼ぐと3万7千円税金持っていかれます。
正確に言うと、住民税もありもっと高額になりますが。
3000万以上の方だと、住民税も含めた税率は50%です。

ちなみに増税の議論のときに「もっと金持ちから取れ」と言う人が多いですが、
それは大きな間違いだと、貧乏人ながら私は思います。
と言うのは、日本の「所得税の4分の3」を「4分の1の高額所得者」が納めているそうです。

しかし受ける行政サービスは金持ちも貧乏人平等なわけで、
選挙権も当然納税額に関係なく全く平等な1票です。
こうなるとお金持ちは完全に税金払い損です。多く払って何のメリットがあるのでしょう?
これはさすがに不平等だと思うのは私だけでしょうか?

こういう不平等を続けると有能なお金を稼ぐ人はもっと税金の安い国外に逃げてしまいますし、
そもそも税金と言う重石を背負わされて諸外国と競争している訳ですから、
当然、国際競争力が弱まります。国際競争に負けては、結局1億総貧乏です。
少なくとも私が頑張れない以上、有能な方に少しでも頑張ってもらわないと・・・

話が少しそれてきましたね。戻しましょう。
とにかく累進課税ですので、節税のためには税率の低いランクに入る努力が必要になります。


3.損益通算について
所得はさらにいくつかの所得に分けられます。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2220.htm
とにかく細かいグループ分けがあり、同じグループのもの同志ならば損益が通算できますが・・・
裏を返せば、グループの違うものは通算できなかったりします。

最悪場合は(と言ってもよくある)損したものは「何も無かったこと」とされ、
利益が出たものだけは「お前儲かったんだろ」と課税される事になります。

例えば株式取引で200万円損をして外貨預金の利子所得が50万円だったとした場合、
株式譲渡益と利子所得は所得区分が違うので通算する事ができずに、
通算で150万円の損失のはずなんですが、株式の損失は課税上無視されて
(ただし確定申告する事で3年間位損失を繰り越すことが出来ます)
利子所得の利益からはと20%=10万円税金を取られます。
こちらから見れば通算で損しているのに税金が取られるとはなんともオカシな話です。
知らないとサヤ取りなどで時々大変な目に会います。
(サヤ取りについてはずっと後で、投資の話のときに)

この辺について詳しく書かれている本に
「ホントは教えたくない 資産運用のカラクリ(東洋経済新報社 安間伸著)」があります。
税制がころころ変わるので情報が少し古くなってしまいましたが、
考え方として非常に参考になり勉強になります。お奨めです!


4.課税所得と各種控除について
総合課税の対象となる課税所得は総所得からの引き算で求められます。
なにを引き算するのかと言うと、例えば各自払い込んだ社会保険料等は
社会保険料控除という名目で総所得から引き算されます。
「その分は稼がなかったものとみなされ課税されない」のです。
こういうものを所得控除と言って、給与所得控除、社会保険料控除、
生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養者控除等色々あります。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1100.htm

総所得からこれらの各種所得控除を引いた残りが課税所得になります。
これは非常に重要で、「所得が同じでも所得控除が多ければ課税所得が少なくなる」訳で、
所得控除を増やせば税額も適用税率に応じて減ります。
累進課税ですから、高額所得者ほどその節税効果は絶大なものとなります。
だから、個人事業主は何でもかんでも領収証をきる訳ですよね。
経費として税務署をパスすれば、どんどん課税所得を減らすことが出来ます。


簡単ですが、概略はこんな感じです。
次回は所得税節約の実践的なお話をしていきましょう。

2006年02月23日

メルマガ第4号 即効節税その1 雑損控除

みなさんこんばんは。丸田です。

今日とんでもないことに気づきました。
(出来れば気づきたくなかったです。)
今日、たまたま税務署に行きました。
確定申告に来た人々ですごく込んでいて「みんな大変だなぁ~」
なんてはじめは他人事のように悠長なことを考えていたんですが、
よく考えたら私は今まさにメルマガでその税金について書いていた訳です。

私はもともと税金のネタで「週刊だし3ヶ月位引っ張れるかな~」
なんて甘く考えていたんですが、そんなんじゃ皆さんナットク行きませんよね?
やっぱり!?

「間に合うものならば、要点だけでも先に教えろ!」と?
・・・はい、出来るだけそうしますね。

そういう訳ですので、本来「週刊」のつもりでしたが、
スタートダッシュということで、しばらくはペースを上げて
でも息切れしない程度に頑張らせていただきます。


それでは本題です。

今日(2/23)からでも間に合う節税についての実践的なこと その1
(あくまで私が知っているまたはこれから探し当てる範囲内です)

節税には破壊力はあってもすぐには効果がでないものや、
とりあえず今回分から即効果のあるものなどがあります。
まずは「時期が時期」なので、即効性があるものですが・・・

実は所得の集計期間(2005/1/1~2005/12/31)がすでに終わっているので
そんな虫のいい話はあまりたくさんは無かったりします。
本来は一年前から計画的にやるものなんですよね。
(来年は万全の体制で臨んでくださいね)
しかしそうは言っても、知っていると知らないでは
大きな違いになる事もいくつかあります。


さて節税とは、即効・遅効を問わず、基本的に所得から控除できる額
(引き算できる、稼がなかった事にできる額)を
地道に積み上げていくのが常套手段です。
すぐにでも控除できる対象を具体的に検討していきましょう。

そこでまずは、今年は対象者が多いと思われるのは「雑損控除」

雑損控除とは天災その他のなんらかの損害を被った人に対する救済措置です。
今年は日本海側は大雪の被害が大きかったようですが、
例えば雪かきにかかった費用等でも対象になります。

参考にしたのHPを引用しますと(URLは下のほうに記載)

1 制度の概要

 災害又は、盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合には、
 の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。

2 雑損控除の対象になる資産の要件

 損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。

イ 納税者
ロ その年の総所得金額等が38万円以下で、
納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族

(2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。
(別荘や事業用の資産、それに書画、骨とう、貴金属等で1組又は
1個の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。)

3 損害の原因

 次のいずれかの場合に限られます。
(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3) 害虫などの生物による異常な災害
(4) 盗難
(5) 横領(なお、詐欺や脅迫の場合には、雑損控除は受けられません。)

となっています。年間の損失額が5万円以下だと控除の対象にならないようです。
詳しい計算方法などは下記の参考HPを参照してください。

雪かきにかかった費用や、雪害、地震、台風等で
屋根が壊れた修理代金などはこれに該当しますね。
例えば、年収500万円の人が雪害で壊れた屋根の修理に
200万円かかって保険に入ってなかったとすると、

200万円-500万円x10%=150万円

が所得から控除される事になります。
もともと大きい損害が出ている訳ですからとてもお気の毒なのですが、
所得税でこういう救済措置がある事を知っているのと知らないのでは
ずいぶんと変わってきますよね。

参考HP タックスアンサー
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1110.htm


あまり、該当する方はいなかったでしょうか?
次回はもう少し「万人に利用できそうなもの」
を探しておきますから許してください。(笑)

ところで話は変わりますが、ネットビジネスとか興味ありますか?
アフィリエイトとかオークションとか気になりませんか?
私はせっかくこのメルマガ用にホームページを作りかけているので、
ちょっとアフィリエイトとか勉強してみようかなと思っています。
他にはちょくちょくオークションでお小遣いを稼いだりしていますが、
これがどうもあんまり儲からないんですよねぇ。やり方が悪いんですかね?
何でもいいので、早く税金対策を本気で考える位に儲かりたいものです。

という訳でこのメルマガと同期の新刊メルマガに
以下のようなものを見つけて登録してみました。面白そうですよ。
皆さんも、気になったらご購読をどうぞ。

「ネットで独立・情報起業 そこまでやるか!」
http://www.mag2.com/m/0000185297.html

「稼ぐ主婦はモバイルオークションを究める!」
http://www.mag2.com/m/0000184658.html

2006年02月24日

メルマガ第5号 即効節税その2 株式投資編

みなさんこんばんは。丸田です。

最近は節税のテーマで書いていますが、
すべては確定申告する事を前提にしています。
「確定申告?面倒そうだし、仕事があるし、無理だよ~」というあなた!
実は全然面倒じゃないし、無理でもないんです。

なんと、インターネットで申告書を簡単に作成できて、そのまま印刷して、
しかもそれを「税務署に郵送」すれば完了です。
(税務署に行く人たちは知らないんでしょうね~)
慣れていなくても、2,3時間もあれば終わります。
それで税金が還付されるならば、やる価値もあるというものです。

ちょっとはやる気もおきましたか?
インターネットによる確定申告書の作成はこちら。
国税庁 確定申告作成コーナー
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm


2004年と2005年は株価がとても上がりましたね。
2005年中に売却益が上がった方も多いと思います。
今回は株にまつわる「即効性のある節税」をテーマに幾つかの方法を挙げてみますね。

株式の売買が関係ない方は退屈かもしれませんが、今後の参考にぜひ・・・


今日(2月下旬)からでも間に合う節税についての実践的なこと その2

1.定率減税の利用
皆さん、源泉徴収あり特定口座の利用者はどれ位いらっしゃるでしょうか?
この特定口座の方は税金は源泉徴収されるので
それでお仕舞いと考えている方も多いと思います。
ところが!そうではないんですよ。

定率減税は皆さんなんとなくご存知でしょう。
一応説明をしておきますと定率減税とは、
算出された税額から、所得税の場合はその20%(最高25万円)、
住民税の場合はその15%(最高4万円)を差し引く減税措置です。
高額所得者(所得税を100万円納めている人)でない限り確定申告をすれば、
この定率減税を適用する事によって税金が還付される事になります。

特定口座の場合は10%(時限措置)の源泉徴収で確定申告は必要ありませんが、
10%の内訳は所得税7%と住民税が3%になっています。
つまり、去年特定口座を用いて100万円の利益を出した方は
源泉徴収で10万円を納め、そのうち7万円は所得税です。
これは定率減税を考慮されていませんから、
確定申告をするとその20%の14000円が戻る事になります。
意外とオイシイでしょう?


2.忘れていませんか?塩ジイの優遇税制。
先ほどは「源泉徴収あり特定口座」の方対象の話でしたが、
これはそれ以外の「特定口座を利用していない、もしくは源泉徴収なし特定口座利用者」
が対象のお話です。

塩川元財務相が導入した優遇税制を覚えていますか?
「2001年11月30日から2002年末までに購入した1000万円までの株式を
2005年まで保有して2007年末までに売却した場合は売却益全額非課税」
文中の数字を見てもらえば分かると思いますが、この優遇税制は生きているんです!

なんとも今となっては大盤振る舞いの税制ですね。(笑)
どう考えても大底だったあの時に買った株式は、
十分に株価が上がった2005年中に売却しても「まるまる非課税」なんですよ~!

ちょっと私興奮しすぎてますね。(ちなみにこの優遇税制私は関係ないです。涙・・・)

という訳で、この対象となる株式の売却益は確定申告時にはずす事が出来ます。
はっきり言って、該当すれば滅茶苦茶オイシイですよね。

「源泉徴収あり特定口座」の方はゴメンナサイ。
すでに課税対象に自ら組み込んだ事になりますから、
この優遇税制の恩恵にはあずかれないようです。


3.他の口座や過去の損失との通算
株式譲渡益は他の所得とは通算できませんが、
他の口座の株式譲渡損や過去の損失と通算が出来ます。

まず、口座間から。
源泉徴収あり特定口座は基本的に確定申告しなくてもいいのですが、
譲渡益は発生した場合は源泉徴収してくれますが、
損失を出した時は面倒見が悪いんです。
特定口座で損失を出した場合は他の口座の譲渡益と通算する事も出来ますし、
将来の譲渡益が出たときに通算することも出来ますが、
そのためにはとにかく「確定申告することが必要」となります。

特定口座とはいえ損失は立派な損失ですから、
複数の口座をお持ちで他で利益が出ている方は
無視しないで他の口座と通算してください。少しは節税になります。

もう一つは過去の損失と通算です。
2003年より、株式の譲渡損は3年まで繰り越せる事になりました。
2003年、2004年に株式譲渡損があった場合は、2005年の譲渡益と通算する事が出来ます。
前提として、繰り越す損失のあった年から確定申告を続けている事が必要ですが、
もし、2003年、2004年にこの事を知らずに確定申告をしなかった方も、
税務署の方に相談するとどうにかなる場合もあるようです。

例えば2004年に100万円の譲渡損があり、
2004年分のからきちんと損失繰越の確定申告をしていたとすると、
2005年の売却益が200万円だったとしても、通算で100万円とすることが出来、節税になります。
源泉徴収あり特定口座の場合は200万円分源泉徴収されているかも知れませんが、
確定申告によって還付されるでしょう。
(前掲の定率減税分の還付もあるでしょうね)

もし2004年の売却損が100万円で2005年の売却益が50万円の場合は、
通算して残った、去年の売却損50万円はさらに2年間繰越す事が出来ますので、
きちんと確定申告しておいてください。


株式関連は細かい事まで言い出すと色々あるのですが、
即効性があって、目に見える効果が有るのはこのくらいでしょうか?

「他にもこんなのがあるよ!」という方がいらっしゃいましたら、
ぜひ私までメールくださいませ。abc@axisnetworks.biz


最近、私はイワユル脱サラしたんです。
おかげで以前よりも時間には少し余裕がもてるようになったんですが、
代わりにお金は少々少なめになってしまいました。とほほ・・・

お金も大事ですけどそれ以上に時間も大事。でもやっぱりお金も大事ですね!
当たり前なんですが、ハッピーな人生を送るためには「バランス」が大事です。
お金と時間だけでなく、精神と物質、その他色々なバランスが必要で、
バランス以外にも色々な知恵が・・・


という訳で、最近私は以下のメールマガジンに登録してみました。
どちらも、なんだかためになりそうでしょう?
皆さんもよろしかったら、ご購読をいかがでしょうか。


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2006年02月25日

メルマガ第6号 即効節税その3 扶養控除

今朝の荒川静香選手の金メダルはすごかったですね!
私はコタツでうたた寝しながらも観戦していたので、
おかげで今日はすっかり寝不足で夕飯前に3時間位寝てしまいました。

さて今日はそんなこんなで節税情報を調べる暇もあまりなく、
ここの所の連日発行で少々息切れ気味(=ねた切れ気味?)ですが、
確定申告締め切りまで日があまりありませんので、
少しづつでも情報を追加して行きたいと思います。

「今日(2月下旬)からでも間に合う節税についての実践的なこと」
と名づけてやっていましたが、とても長ったらしいので、
思いっきり短くして「即効節税」シリーズとしましょう。
それでは・・・


即効節税 その3 扶養控除
例えば年末ギリギリになってから
「お子さんが増えた」「結婚して奥さんが扶養者になった」
等という方いらっしゃいませんか?
そういう方はもしかしたら、確定申告で還付されるかもしれません。
(奥さんの場合は年末までに103万円以上稼いでいれば対象になりませんが)

扶養控除とは扶養者の年齢などに応じて所得が控除される仕組みです。

扶養家族の種類と所得控除額
特定扶養家族(16歳~22歳) 1人63万円
老人(70歳以上) 1人48万円
同居老親(70歳以上で同居している親) 1人58万円
それ以外(16歳未満の子供や70歳未満の親など) 1人38万円

配偶者控除は扶養控除の配偶者版で38万円です。

ここで、控除の対象人数は「年度末のもの」が適用になります。
もし、年末に扶養者が増えた方は
会社でやってもらった年末調整に間に合っていない可能性があります。
そういう方は確定申告によって税金が還付されるかもしれません。

例えば年末にお子さんが生まれて年末調整されていない場合は、
課税所得が141万円以上330万円未満の場合は3万8千円
課税所得が368万円以上900万円未満の場合は7万2千円
それ以上の所得の方も税率に応じて還付される事になります。
いつも言っていますが、累進課税なので所得が高い方ほど節税の効果が大きくなります。


また、これを応用して「扶養者を増やして節税する」ことも考えられます。
税法上、扶養親族とは”6親等内の血族および3親等内の姻族”
と定められていますいるそうですが、扶養控除には年齢制限も無いので、
低所得のフリーター(今流行のニートってやつですね)の子供や
リストラされた悲しい父親、離婚して出戻り娘なんかももちろん対象になります。

また、必ずしも同居している必要性は無く、生計を共にしていれば要件を満たすそうです。

年金暮らしの親でも、65歳以上なら、公的年金収入158万円まで扶養に入れられます。
いったん扶養から外れた親族でも、収入が無くなれば扶養に入れな直すことが出来るので、
まずは会社へ届出を出しましょう。
そして間に合わなかった分は確定申告してみましょう!


「えーっ!そんなの知らなかったヨ!今まで大損したよ!」って方もご安心を。
さらにステキな事には確定申告をすれば「過去5年前」まで遡って
扶養控除分の税金の還元を受けることができます。
されに扶養に入れている人が払った社会保険料も控除できるらしいのですよ。

フリーターの息子が払った国民年金の保険料や、無収入の親が払った介護保険料なども、
自分の所得から控除することが可能です。

ただし社会保険料に関して、年末調整では自分の分しか控除されていないので、
家族の分を控除するには、必ず確定申告が必要になります。

たとえば、親の支払っている社会保険料10万円を、自分の控除に入れれば
課税所得画141万円以上330万円未満の方は1万円、
それ以上の方も適用されている税率に応じて節税になります。

以上、この情報がお役に立てる方はいらっしゃったでしょうか?


さて、恒例になってきました同期のメルマガ紹介です。
今回も二つ。矛盾とも思えるそのタイトルに非常に興味を持ってしまいます。
一つはこれ、
「実録、貯金しながら多重債務を解決する方法」
http://www.mag2.com/m/0000185308.html

多重債務を解決するのに貯金しながらってどうやるか興味ありませんか?
思わず登録してしまいました。
もちろん、多重債務状態にある方にはお勧めです。


もう一つは紹介文をいただきました。
住宅取得を考えている方にはとても参考になりそうですよ!
___________
■ 推薦メルマガ紹介
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★ 貯金ゼロから、マンションを手に入れるまで♪ ★

貯金ゼロだったわたしが、マンションを購入できたのです!
だから、今貯金がないという方も、絶対大丈夫。「マンションが欲しい」
「自分の家が欲しい」という固い意志があれば、必ずできます。
http://www.mag2.com/m/0000185303.html


今回は以上になります。それではまた、次回発行目標も3日以内です。

2006年02月28日

メルマガ第7号 即効節税その4 住宅ローン減税

即効節税 その4 住宅ローン減税

今日は住宅ローン減税についてです。

去年住宅購入なさった方でこの制度を知らない方は殆ど居ないと思います。
銀行の方などから説明があったでしょうから。
しかしこれだけは注意してください。「初年度は必ず確定申告が必要です。」
2年目以降の方はサラリーマンの場合「年末調整」で済みます。

突然ですが、ちょっと広告です。
フルーツメールは会員様1人1人にマッチした情報と提供して、
懸賞等で色々貰えたりもします。副業の前にご一考下さい・・・
http://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=ZUTIH+2PN3ZM+2U8+5YRHF


最近家を買ったのに知らなかった!と言う方。ぜひ利用してください。
この節税はすごい破壊力があります。

現在、住宅取得を検討中の方は、
即効性は無いですが、よく読んでおいてください。
後半には住宅ローンの節税戦略的なことも書いてありますので。


この制度は正式には「住宅借入金等特別控除」と言うようですが、
要は住宅ローンを組んで住宅を新築や購入した際の
ローン残高によって「税額控除」されるものです。

国税庁「タックスアンサー」
マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1210.htm
マイホームを新築や購入したとき(住宅借入金等特別控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1213.htm


詳細は上記リンクをご覧頂くとして、概要を説明します。

・居住用に購入したものである事
・所得が3000万円以下であること
・住宅の床面積が50平米以上である事

等の要件を満たすことによって、
平成11年1月1日から13年12月31日までの取得については15年間、
平成14年1月1日から平成20年12月31日までの取得については10年間、
17年取得の方の場合は4000万円を上限とするローン残高の1%を「税額控除」します。
平成11年以前に取得された方も少し制度が違いますが、
類似の制度がありますので以下を参考にしてください。


さっきから「税額控除」を強調するのが気になるかもしれませんが、
今までの連載の節税法で出てきた「所得控除」はその額を
「稼がなかった」物としてその分の所得を計算上減額するだけで、
節税効果はその方が適用される所得税率を掛けた値となりますが、
「税額控除」はまるまる税額を控除するんです。
これだけで意味が分かりましたでしょうか?

例えば課税所得330万円で所得税は税率10%=33万円の人が、
さらに新たな「所得控除」を30万円適用できる場合は、
最終的な課税所得は330万円-30万円=300万円で最終的な所得税は30万円で、
節税効果は30万円x10%=3万円と言う事になります。

対して「税額控除」は例えば課税所得330万円で所得税は税率10%=33万円の人が、
さらに新たな「税額控除」を30万円適用できる場合は、
これは税額からダイレクトに控除=引き算できるので、
最終税額は33万円-30万円=3万円!!になり、
所得控除に比べて税額控除は「かなりオイシイ」制度になります。

住宅ローン控除適用前の所得税が30万円の人が住宅ローンを組み住宅を購入して、
17年度末のローン残高が3000万円ある方はその1%=30万円が税額控除となりますから、
引き算すると所得税は何と「0円」になってしまいます。
対象になる方はとてもお得ですね。

類似の制度で、ローンを組んで増改築した場合にも
ローン残高を税額控除する制度があります。
詳細は以下のリンクをご覧ください。

国税庁「タックスアンサー」
マイホームの増改築などをしたとき(住宅借入金等特別控除)
http://www.taxanser.nta.go.jp/1216.htm

最初にも書きましたが、初年度は「必ず確定申告が必要」になりますのでご注意ください。


さて、現在取得を考える方で「共働き」や「2世代住宅」を考えている方に
ちょっと考えて頂きたい事があります。


今年(平成18年)からはローンの上限が3000万円に下がってしましたが
(越えた部分については税額控除されないという意味です)
それでも我々普通のお給料のサラリーマンは(違う方はゴメンナサイ)
税額控除枠を使い切れない場合が多いのではないでしょうか。

例えば今年の年末に3000万円の住宅ローンが残っているサラリーマンが居るとします。
扶養控除だ何だで課税所得はそれほど高くならない方も多いでしょうから、
住宅ローン控除前の所得税が20万円だったとすると
住宅ローン控除適用後の所得税は20万円-30万円で-10万円ですが、
所得税はマイナスにはならないので所得税は0円。
税額控除の枠を10万円余してしまって、もったいないですね。

このようなケースで共働きや2世帯住宅の場合は、
「ご主人と奥さん」や「ご主人とお父さん」等共同名義で
住宅ローンを折半するとこの枠を使い切ることが出来ます。

ローンは1500万円ずつですから、税額控除は15万円ずつです。
仮にお二人とも住宅ローン適用前の所得税が20万円ずつだったとすると、
15万円ずつ税額控除されて所得税は5万円ずつになります。

また、この方法を使えば上限3000万円を超えるローン残高でも
有効にローン残高を使えます。
お一人で4000万円の残高の場合は上限の3000万円分、
つまり30万円までしか税額控除の対象となりませんが、
2分割した場合は2000万円ずつになり、20万円x2=40万円が税額控除できます。

所得税を払っている方複数名でのローンの分割は
ローン残高が上限(今年は3000万円)を超える場合や、
税額控除額が実際の所得税額を超える場合でもその効果を発揮するので、
ローンを組む前に検討してみる余地がありますね。

また、ローンの繰り上げ返済はこの制度を前提に考えると、
年末にやるくらいなら、年始にやったほうがいいとかいう話にもなります。
なぜなら住宅ローン控除の額は「年末のローン残高」によって決まるからです。
(繰り上げ返済の話はずっと後にやります。)

いかがでしたでしょうか?
関係ある人には所得税が0になる可能性も十分にあるので、
とてもいい話ですよね。

えっ、私ですか??
平成16年に住宅購入しましたが、残念ながら床面積が47.5平米で要件を満たしません。
「壁心」からはかる専有面積は50平米なんですが・・・(カナリくやし涙)


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本日は以上になります。
次回発行は目標3日以内です。
そろそろ自分も確定申告の準備を始めないと・・・